令和4年4月1日より、自然災害に対応するため、ハザードエリアにおける開発抑制など安全なまちづくりにため都市計画法の一部が改正されます。
市街化調整区域内の土地・建物(開発許可申請が必要な土地)で浸水ハザードマップ内の災害時に予想される水深が3m~以上の区域は従来の基準に加え新基準が適用されることとなり、安全上及び避難上の対策が講じられたものに限り、開発審査会の議を経て開発許可が可能となります。
3月31日までの開発許可申請であれば、旧基準が適用されることとなります。
注:申請して受付までが条件です。
新基準が適用されたら・・・3m以上水深が予想される区域・・・平家は建てられません・・・
https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/toshikeikakubu/kenchikushido/oshirase/30766.html
開発申請の準備等あり、時間的にタイムリーになります。
ご検討されるお客様はご相談ください。