農振除外申請!

年2回の受付‼農振除外申請!

俗にいう青地って言われる土地ですね。

4月と9月が申請受付月です。

余裕をもって申請しましょう(^O^)/

農振除外とは「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき定められた農用地区域内の農用地は、農地以外の利用目的(住宅、店舗、露天資材置場、露天駐車場など)に使用する場合、初めに農用地区域からの「除外」が必要です。次に農地法に基づく転用許可、都市計画法に基づく開発許可などが必要になります。