地域計画策定後の農地転用許可申請について

前橋市では、市街化区域を除く全ての農地について、令和7年3月末までに地域計画を策定します

地域計画策定に伴い、市街化区域を除く、農振除外の手続きを経た白地以外の農地(以下、「白地等」)については、農地転用許可申請の前に地域計画からの除外が必要となります。

「白地等」の農地とは

・農業振興地域内の農用地区域外の農地

・東地区及び元総社地区の農業振興地域外の農地

・大胡地区及び富士見地区の都市計画用途地域内の農地

地域計画策定後は、農地転用許可申請の前に農政課に地域計画変更申請をしていただきます。

その後、変更広告をもって地域計画から除外された農地について、地域計画変更公告日に合わせ農地転用許可申請を行います。

地域計画変更申請から地域計画変更広告までの期間は、約2か月です

それにともない、白地等については。令和7年3月(4月総会分)及び令和7年4月(5月総会分)は地域計画から除外する手続きが間に合わないため、農地転用許可申請の受付は行いません。

【地域計画策定後の地域計画変更申請と農地転用許可申請スケジュール】

令和7年5月15日~5月30日←地域計画変更申請受付期間

令和7年7月30日←地域計画変更公告日(予定)毎月月末

令和7年8月15日←農地転用許可申請受付

これから白地の農地を検討されてるお客様は最短で8月の農地転用許可申請になります。

(2月15日で農地転用許可申請が一旦ストップになります。)