前橋市の34条11号とは?開発許可基準と50戸連たんについて解説
1.はじめに
都市計画法第34条11号とは、市街化調整区域において一定の条件を満たせば開発許可が認められる規定です。前橋市でもこの規定に基づき開発許可が下りるケースがありますが、特に「50戸連たん」との関係が重要になります。本コラムでは、34条11号の概要、前橋市の基準、50戸連たんとの関係について詳しく解説します。
2.都市計画法第34条11号の概要
市街化調整区域は、都市の無秩序な拡大を防ぐために開発が厳しく制限されています。しかし、例外的に認められるケースがあり、そのひとつが34条11号です。この規定では、既存の集落の維持や地域住民の利便性を考慮し、一定の要件を満たせば開発が可能となります。
3.前橋市における34条11号の適用基準
前橋市では、34条11号を適用するために以下のような基準が設けられています。
・既存集落の形成:周辺に既に一定数の住宅が存在していること。
・公共施設の整備:道路や上下水道など、必要なインフラが確保できること。
・地域の合意:地元住民や関係機関と調整が取れていること。(4月より地域計画が策定されました)
4.50戸連たんとは?
「50戸連たん」とは、市街化調整区域内で開発許可を受けるための要件のひとつであり、既存の50戸以上の住宅が連続して存在する区域を指します。前橋市では、34条11号の適用を受けるために、この50戸連たんの条件を満たすことが求められることが多いです。
※「50戸連たん」の地図は前橋市役所建築指導課に備えられている地図をもとに確認します。
地図を確認すると、画像のように住宅が赤く塗られていてそこが基準になります。
5.50戸連たんと開発許可の関係
50戸連たんが形成されている地域では、新たな住宅開発が認められやすくなります。これは、すでに一定のコミュニティがあり、生活基盤が整っているため、新規開発による影響が少ないと考えられるからです。そのため、開発許可を取得する際には、
1.申請地が50戸連たんに該当するか確認する。
※「50戸連たん」の地図は前橋市役所建築指導課に備えられている地図をもとに確認します。
2.必要なインフラ整備が可能か検討する。
3.地域住民との調整を進める。
といったプロセスを踏むことが重要になります。
6.まとめ
前橋市における都市計画法第34条11号の適用は、地域の状況や開発要件によって異なりますが、「50戸連たん」の条件を満たすことで開発許可を受けやすくなります。市街化調整区域内での開発を検討している場合は、事前に専門家や行政と相談し、適用可能な基準を確認することが重要です。
開発許可をスムーズに取得するためには、地域の特性や制度をしっかりと理解し、計画的に進めることが求められます。