不動産を探していると、市街化調整区域という言葉を耳にすることがあります。

市街化調整区域とは→こちらでご確認ください。

 

今回は、市街化調整区域から一歩踏み込んでみたいと思います。

市街化調整区域は「青地」と「白地」に分かれます。

 

「青地」とは?

農業振興の基盤となる農用地等(田、畑、樹園地、農業用施設用地等)について、

おお むね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地を農用地区域(青地)として設定し、

今後の土地利用区分の方向を定めるもののことを言います。

農振除外申請・農地転用・開発許可を取得するまで1年半くらいかかります。

 

「白地」とは?

青地以外の農地のことを言います。

農地転用・開発許可の申請してから許可が降りるまで、2カ月くらいかかります。

 

申請が出せる基準とは?

前橋市の場合、

前橋市に資産(不動産)がないこと。

申請する土地の面積が75坪以上。

接道が4m以上あること。

幅6m以上の公道に通り抜けができること。

上記が条件となっております。