不動産を探していると、市街化調整区域という言葉を耳にすることがあります。
市街化調整区域とは→こちらでご確認ください。
今回は、市街化調整区域から一歩踏み込んでみたいと思います。
市街化調整区域は「青地」と「白地」に分かれます。
「青地」とは?
農業振興の基盤となる農用地等(田、畑、樹園地、農業用施設用地等)について、
おお むね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地を農用地区域(青地)として設定し、
今後の土地利用区分の方向を定めるもののことを言います。
農振除外申請・農地転用・開発許可を取得するまで1年半くらいかかります。
「白地」とは?
青地以外の農地のことを言います。
農地転用・開発許可の申請してから許可が降りるまで、2カ月くらいかかります。
申請が出せる基準とは?
前橋市の場合、
前橋市に資産(不動産)がないこと。
申請する土地の面積が75坪以上。
接道が4m以上あること。
幅6m以上の公道に通り抜けができること。
上記が条件となっております。